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日本音楽著作権協会(JASRAC)は、
店舗などがBGMを使用料未払いで使用していたとし、簡易裁判所へ申し立て。

個人・家庭内のみでの楽曲利用は、使用料を支払う必要はないが
店舗などのBGMは 「営業行為の一環」にあたり、支払わなければならない。
1999年の著作権法改正で、免除扱いだった喫茶店やホテル等からも徴収できるように。
2002年からJASRACは徴収に乗り出した。
使用料は、年額6,000円~50,000円(税抜)だそう。(※店舗面積による)


ここ近年、警告活動を行なっていた話は あちこちで訊いてたけども
ついにか‥‥


emoji Clickで拡大するけど 「MJファンにも無縁ではない」ので、文字起こしも。
(歌詞をネット上に書くのも目ぇつりあげて飛んでくる可能性アリ)


プレスリリース
2015年6月9日
一般社団法人日本音楽著作権協会
(JASRAC)
BGMを利用する全国258施設(171事業者)を一斉に法的措置

 本日、JASRACはBGMを利用していながら音楽著作権の手続きが済んでいない全国の171事業者、258施設(美容室、理容店、アパレル店、飲食店他)に対し、民事調停を全国の簡易裁判所に申し立てました。

 全国各地に所在するJASRACの15支部が一斉に法的措置を行うのは、初めてです。
 BGMを流す施設の著作権管理を開始した2002年当時は、ほとんどの施設が業務用BGMを利用していました。
 業務用BGMの場合、音源を提供している日本BGM協会及び全国有線音楽放送協会加盟社などが施設に代わってJASRACに著作権の手続きを行っていたことから、適法に利用されていました。

 ところが、ここ数年、BGMの音源が多様化(市販のCD、携帯音楽プレーヤー、パソコン、インターネットラジオ等)してきました。
 こうしたBGMの利用については、利用する施設ごとに個別に著作権の手続きを行っていただく必要がありますが、いまだに手続きが行われていない施設が多く存在しています。

 BGMの著作権管理については、管理開始以降、継続して取り組んでいますが、繰り返しの催告にもかかわらず、手続きに応じない施設に対し民事調停の申立てを行いました。
 今年度は、6月と7月を「BGM手続き推進月間」と定め、日本BGM協会及び全国有線音楽放送協会と共同で、お店などの施設がBGMを適法に利用するための活動を推進してまいります。
以上


前々から思ってたんだけど
 「使用しているのは、国内盤ではなく輸入盤CDですがなにか」
ってのはダメなのかぬ


はぁ~~あ‥‥


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