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「氏名や肖像に関連して日本国内での独占使用権を持つ」 と主張していたイーシービズジャパン社に対し、
おととし'09年12月16日付でMJエステート等が、マイケルの氏名等の使用許諾を第三者へ与えることの禁止や計3億1,500万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していた
 
‥‥と 翌年2/10付の日記にも書いた件、その続報。
 
 
きのう'11年10月11日、このうち
昔っから公式MJグッズライセンスの総轄で MJエステートの許諾もトーゼンある
Triumph International, Inc社からの 『独占的使用権侵害』の訴えについて、
東京地裁の阿部正幸裁判長は全面的にこれを認め、イーシー社のHP上の表示差し止めの判決を言い渡した。
 
イーシー社は、昨年'10年6月までHP上に
 「氏名や肖像に関連して国内で独占的権利を有する唯一の企業」
などと掲載していた。
複数業者との間で関連グッズの製造販売を認める契約を結び、一部業者からは使用料も受け取っていた。
 
イーシー社は
 「2005年にジャクソンさんの家族や顧問弁護士から使用を許諾された」
と主張するも、証拠として提出した “マイケル本人からの手紙”には
“ロサンゼルス”“a loss”と書かれていること等から、
阿部裁判長は
 「米国人ならば考えにくい誤りがあり、本物か疑わしい」
 「イーシー社が独占使用の許諾を受けていたとは認められない」
と退け、
 「氏名や肖像を使った商品を販売できると誤認させる表示。米国企業の営業上の利益を侵害した」
と述べた。
 
 
 
爆笑っっっ
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