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2011年10月11日付 イーシービズジャパン
2015年08月31日付 松浦氏&3社(MJ Asian Rights社&MJ Enterprises社&MJ World社)

への判決につづき、3日前

2016年10月05日付 マイケル・ジャクソン・ジャパン

への判決を下した東京地裁。
原告はいずれも(当然ながら) MJエステート & トライアンフ・インターナショナル。


これで一応は、日本での肖像権無断乱用に対するMJエステート側からのお灸は終了なのかな?


あとはもう だました業者との損害賠償請求とかは、あちこちの水面下で‥‥
いや ほとんどは泣き寝入りかな? ( ̄∀ ̄;



今回の判決の資料はまだ上がっていないので、前回の判決について追記します。

以下に示す商品は、昨年すでに 「廃棄命令」が下っています。
個人で所有している分にはセーフでも、
未だに店舗で取り扱っている場合は違法となります。



買って持ってるけど未使用なので購入店に返品したいっつー場合は、店側と交渉して下さい。
(※わし責任持たんけど)


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