SM△Pの登録商標はトーゼン J事務所側がおさえてるし‥‥と書いたけど、完全に思い違いしとりましたわー
SM△P名義の曲の権利も、もちろん。
つまり、移った者たちは SM△Pの名も曲も、いっさい使用不可。
J事務所は、SM△Pという商標の商標登録を所有し、 グッズ販売を想定した広範囲の商品が指定されている。 ただし 現在の日本の特許庁の運用上、 CD・演奏におけるアーティスト名は、商標登録できない。 それらを指定してのアーティスト名の商標登録出願は、却下される。 ゆえに 独立メンバーがSM△Pに類似した名称でCDを出すことは、「商標権的には」 問題ナシ。 しかし J事務所との契約で禁止事項に挙げられているだろうし、業界のおきての観点からも 商標権うんぬん以前に 「あり得ない事」 と思われる。 独立したメンバーがTV等で "元SM△P" と形容される事は、「商標権的」 には問題ナシ。 しかし TV局がビビってSM△Pの名前を使わないかと。 J事務所には、SM△Pの楽曲の著作権はナシ。 作詞家・作曲家にもナシ。 JASRACが著作権を持っている。 (作詞家・作曲家が著作権をJASRACに信託譲渡している) JASRACは、正当な理由なく 特定の人にのみ許諾拒否はできない。(応諾義務) 所定の料金さえ払えば自由に著作物を使える。 ゆえに 独立メンバーにSM△Pの楽曲を歌わせない事は、「著作権法的には」 出来ない。 しかし やはり J事務所と交わした契約にもよる。 過去曲の再レコーディングは、契約上の縛りによっては当面は出来ない。 コンサート等での実演は、特に縛りがなければ問題ナシ。 ただし J事務所が当事者ゆえ、「著作権だ」・「商標権だ」 以前の問題として 「出来るわけないだろ」 という結論になってしまうが…。 |