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こないだ、
 SM△Pの登録商標はトーゼン J事務所側がおさえてるし
 SM△P名義の曲の権利も、もちろん。
 つまり、移った者たちは SM△Pの名も曲も、いっさい使用不可。
‥‥と書いたけど、完全に思い違いしとりましたわーemoji

日本での商標登録運用って、世界的に珍しいものだそう‥‥
詳細は、弁理士さんのコラムをご参照くだされ。
 emojiSM△P解散における商標権問題について
 emoji独立したメンバーにSM△Pの楽曲を歌わせないことができるのか


これらを抜粋要約すると、emojiこう。

J事務所は、SM△Pという商標の商標登録を所有し、
グッズ販売を想定した広範囲の商品が指定されている。

ただし
現在の日本の特許庁の運用上、
CD・演奏におけるアーティスト名は、商標登録できない。
それらを指定してのアーティスト名の商標登録出願は、却下される。

ゆえに
独立メンバーがSM△Pに類似した名称でCDを出すことは、「商標権的には」 問題ナシ。
しかし
J事務所との契約で禁止事項に挙げられているだろうし、業界のおきての観点からも
商標権うんぬん以前に 「あり得ない事」 と思われる。

独立したメンバーがTV等で "元SM△P" と形容される事は、「商標権的」 には問題ナシ。
しかし
TV局がビビってSM△Pの名前を使わないかと。


J事務所には、SM△Pの楽曲の著作権はナシ。
作詞家・作曲家にもナシ。
JASRACが著作権を持っている。
(作詞家・作曲家が著作権をJASRACに信託譲渡している)

JASRACは、正当な理由なく 特定の人にのみ許諾拒否はできない。(応諾義務)
所定の料金さえ払えば自由に著作物を使える。

ゆえに
独立メンバーにSM△Pの楽曲を歌わせない事は、「著作権法的には」 出来ない。
しかし
やはり J事務所と交わした契約にもよる。
過去曲の再レコーディングは、契約上の縛りによっては当面は出来ない。
コンサート等での実演は、特に縛りがなければ問題ナシ。

ただし
J事務所が当事者ゆえ、「著作権だ」・「商標権だ」 以前の問題として
「出来るわけないだろ」 という結論になってしまうが…。

つーわけで、結論的には同じことでしたw

しっかし
著作権や商標権の概念に 世界も日本もないと思ってたけど
運用がそんなに違うとは… 勉強になりましたわー。


昨日の 【サワコの朝】、BADツアーでの "Bad" が流れて寝ぼけ眼が クワッ!ってw
2006年来日のサイン話でのペンの事、8年前にちょこっと書いてた


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